産業廃棄物は、事業活動から生ずる廃棄物であって、量的質的に環境汚染の原因となる可能性のあるものを産業廃棄物とし、法及び政令で指定したものをいい、これに該当しないものは、一般廃棄物として取扱います。このうち、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境への影響から、特別の基準で取扱う必要がある廃棄物は、それぞれ特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物として区分されています。
産業廃棄物の定義は、産業廃棄物処理法により定められています。
産業廃棄物は2つに大別され、一般家庭から排出される「一般廃棄物」、企業から排出される「産業廃棄物」があります。
このうち、強酸性の物質や感染性物質などは、特別な処理が必要となるため、「特別一般廃棄物」「特別産業廃棄物」という形でさらに分類されています。
雑品