燃え殻
事業活動に伴い生ずる石炭殻、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など
汚泥
工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、製紙スラッジ、ビルピット汚泥、凝集沈殿汚泥、ベントナイト汚泥、カーバイトかす、不良セメント、各種スカム、赤泥、炭酸カルシウムかすなど
廃油
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、切削油系廃油、タールピッチ類、印刷インキかす、油性スカムなど
廃酸
硝酸、酢酸、酒石酸、写真漂泊廃液、染色廃液などすべての酸性廃液
廃アルカリ
廃ソーダ液、写真現像廃液、染色廃液などすべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、塗料かす、廃合成建材、廃合成皮革など固形状、液状のすべての合成高分子系化合物
紙くず
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業、及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず
木くず
建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだ木くず
繊維くず
(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)
PCBが染み込んだもの(全業種)
動植物性残渣
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚のあら、動物の骨など動植物に係る固形状の不要物
金属くず
鉄くず、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、溶接かすなど
ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず、ガラス繊維くず、陶磁器くず、耐火レンガくず、製造過程で生じるコンクリートくず、アスファルトくず、コンクリートくずモルタルくずなど
鉱さい
高炉・平炉・電気炉などの残さい(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ・ドロス・カラミ・スパイス、不良鉱石、粉炭かす、鋳物廃砂など
がれき類
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片その他これに類する不要物
家畜ふん尿
畜産農業から生ずる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿
家畜の死体
畜産農業から生ずる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体
ばいじん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くずのうちPCBが塗付されたもの、金属くずのうちPCBが付着し、又は封入されたものの焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
動物系固形不要物
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
政令第2条第13条に規定する産業廃棄物
コ燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類又は7から19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの